経審大改正 最終回
※以下の記事は、JIMOTに掲載したものを再録したものです。
W(社会性等)に関して、特に中小の建設業者の社会性等をより的確に(差がつき易いように)評価出来るように、労働福祉の状況、防災活動への積極的参加、営業年数など信頼性や地域社会への貢献度を評価し、かつ評点幅を改正前の0~987から0~1750へ拡大することで、評点に違いが出やすいようになっています。
また、法令遵守(コンプライアンス)の重要性が指摘される昨今の情勢を反映して、法令遵守の状況が新たに評価項目に加えられてもいます。社会的責任をきちんと果たしてる企業を高く評価しようと言うのがW点改正のポイントと言えます。
具体的な評価項目に関して、改正前は「労働福祉の状況」、「工事の安全成績」、「建設業の営業年数」、「公認会計士等の数」、「防災活動への貢献の状況」の五つを採用してましたが、改正により「工事の安全成績」と「公認会計士等の数」が項目から外れ、新たに「法令遵守の状況」、「建設業の経理に関する状況」、「研究開発の状況」が加わり合計6つの項目で評価されることとなりました。
・労働福祉の状況(W1)
改正目と同じ項目。ただし、評価の細目として改正前あった「賃金不払件数」が自己申告項目を排除するため廃止され、「退職一時金」と「企業年金」が統合され「退職一時金もしくは企業年金制度の導入」となるなど、整理されている。また、全体に加点幅・減点幅が大きくなり、保険金未加入で-30点がつくとW全体にマイナスの影響が出る!。
・建設業の営業年数(W2)
上限35年、下限5年は改正前と変わらず。加点幅が30から60に引き上げされる。→雇用の創出等、地域への長年の貢献を評価。
・防災活動への貢献の状況(W3)
防災協定の有無を評価。改正前と評価内容は同じだが、加点幅が3から15へ引き上げられる。→地域社会への貢献を評価。
・法令遵守の状況(W4)
今回新たに加わった項目。建設業の営業に関し不正行為等を働き、建設業法による監督処分等ペナルティを課された企業を減点評価する。営業停止処分は-30点、指示処分で-15点。建設業法以外のペナルティは対象外。
・建設業の経理の状況(W5)
改正前の「公認会計士等の数」(10点)に加え、新たに「監査の受理状況」として監査法人または公認会計士の監査を受けると20点、会計参与の設置で10点、社内の有資格者(建設業経理士1級等)によるチェックは2点、加点評価される。→経理の信頼性の向上、虚偽申請の防止
・研究開発の状況(W6)
まったく新しい評価項目。評価の対象になるのは会計監査人設置会社に限定され、公認会計士協会の指針等で定義された「研究開発費」を加点評価する。
以上です。
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