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昨日(平成20年6月25日)、社団法人東京建設業協会主催の「住宅瑕疵担保履行法に関する説明会」に参加してきました。
「住宅瑕疵担保履行法」とは何かと言うと、「住宅の品質確保の促進等に関する法律 (品確法:平成11年法律第61号)の規定により建設業者及び宅地建物取引業者が負う新築住宅に係る瑕疵担保責任の履行の確保等を図るため、建設業者による住宅建設瑕疵担保保証金の供託、宅地建物取引業者による住宅販売瑕疵担保保証金の供託、住宅に係る瑕疵担保責任の履行によって生ずる損害をてん補する一定の保険の引き受けを行う住宅瑕疵担保責任保険法人の指定等について定める」ことを立法趣旨とする法律です(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 平成19年5月30日法律66号)。
同法が制定された背景には、平成17年に発覚した「構造計算書偽装問題」、あの「姉歯物件」騒動があります。もともと、新築住宅に関しては平成12年4月施行の「品確法」により、売主(宅建業者等)及び建設請負人(建設業者、デベロッパー等)に対し、10年間の瑕疵担保責任を負うことを義務付ていました。ところが、件の事件の際、瑕疵担保責任を負うべき業者が経済的負担に耐えられず倒産してしまうなど、既存の法制度のみでは消費者保護が図られない事が明るみに出ました。そこで、対策として建築確認・検査方法の見直し、建築士制度の改正、そして瑕疵担保責任履行に必要な財政能力の確保 について審議され、結果として「建築基準法の一部改正」(第164回通常国会)、「建築士法等の一部改正」(第165回臨時国会)、そして「住宅瑕疵担保履行法」の制定(第166回通常国会)となったわけです。
瑕疵担保責任の履行を担保する財源として、同法は「供託」と「保険」と言う方法を定めています。具体的には、新築住宅の売り主に対し、経営規模(新築住宅の供給戸数で算定)に応じて保証金を供託させる。もしくは、国土交通大臣が指定する「住宅瑕疵担保責任保険法人」による保険に加入し、所定の保険金を払うことで財源確保を図ることとしています。
さて、昨日の説明会ですが、会場はJR信濃町駅にほど近い「明治記念館」(東京都港区元赤坂2-2-23)2階の「蓬莱の間」で行われました。私、今回初めて明治記念館を訪れたのですが、すごく立派でかつ上品な建物です。主に結婚式や講演会等に用いられるようで、当日別の間では某企業の株主総会が開かれていました。何やら「場違いなところに来たなぁ」と思いつつ会場へ、「蓬莱の間」に相応しく、部屋の壁一面に蓬莱の絵が描かれ、ゴージャス感が漂っています。定刻になって、進行役の女性より開会のあいさつがあり、続いて本日の講師である㈶住宅保証機構・専務理事 沼生哲男氏が紹介され、直ちに講演が開始されました。ちなみに、㈶住宅保証機構(http://www.how.or.jp)とは、国土交通大臣指定の「保険会社」です。
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今朝の『建通新聞』(ℂ建通新聞社)に興味深い記事が載っていたので紹介します。 (鈎カッコ 「」 内は引用文)
記事のタイトルは「新経審時代の 上手な会社の継ぎ方・継がせ方」(第7回)で、真部敏巳氏(企業再建・承継コンサルタント協同組合代表理事)の寄稿です。
文中にて「資金繰りの相談に訪ねてくる経営者の共通項は『売掛金回収の不得手』である。売掛金の回収のスピードを早めるだけで、資金繰りが一気に軽くなる会社も多い」と指摘した上で、「お金を払わないケース」として、①「支払を忘れている」ケース、②「支払たいがお金がない」ケース、③「取引内容に不満がある」ケース、④「会社自体が既にない」ケース、以上4つをあげて対策を伝授しています。
①のケースでは「請求書を再発行すれば、たいてい期限内に払ってくれる」。ただし、「遅滞を何度も繰り返す取引先」は、「経理部門に良い人材がいない」=「経理業務を軽視している会社」で「将来危うくなる可能性が高い」と指摘しています。
②のケースでは、「相手の会社に必ず出向き、今後の支払い方法について交渉する」事を推奨しています。この種の会社は大抵だんまりを決め込むことが多いので、「こちらがきちんと入金管理し、積極的に連絡を取るべきである」、ついてはこの際「支払に関する契約書を作成し、支払内容を書面で残す」ことも薦められています。支払いに関しては、口約束だけで済まされている例が多いので、こういう機会にキチンと書面化することは効果的だと思われます。
③のケースは「商品に欠陥があったり、強引な営業を行っている場合に多い」。中には自社の営業マンが経理担当者に無断で「支払は3ヶ月先でも良いですよ」と勝手な約束をしている例もあると言う。対策としては「(自社の)営業方針に無理があるのではないか」「顧客サービスがきちんと行き届いているか」など、顧客の目線に立って営業の在り方を見直し、「相手の不満の要因を正す」ことが必要です。
④のケースは最悪。「倒産手続きに入ってる場合」など、こうなっては債権回収は絶望的です。ですから、この場合は最悪の事態になる前に手を打たねばなりません。そのためには、倒産する前に現れる『兆候』を見逃してはなりません。具体的には「まず相手と連絡が取りにくくなる。何度連絡しても通じない場合は、一度会社に出向くべき」であり、更に「1.社長が(金策の為に)銀行へ行く時間が増える 2.経理責任者の健康が悪化する 3.経理関係の会議が増える 4.給料の遅滞が始まる」と、4つの兆候を上げています。しかし、これらの兆候は外部になかなか漏れてこない事も事実です。そこで、「相手企業のメンバーに、『最近どう?』とあいさつ代わりに聞くことも大切なリスクマネジメントの一つ」と指摘しています。
売掛金回収で重要なチェックポイントは「支払期限からどのくらいの期間が過ぎているのか」です。基本は「1か月遅れたら必ず催促を入れること」 なぜか支払いが滞ってる会社は「催促があった会社から優先的に支払っていく傾向がある」という。その際必ず「振り込みが確認できていないのですが・・・」と確認の連絡を徹底して行うこと。ことに「普段はきちんと期限内に支払っていた会社」が、1か月支払いが遅れるときは「危険な兆候」とみなされます。
他のチェック方法として「商業謄本を取ってみ(る)」(社長や役員の首がすげ代わっていたら要注意!)、「(相手方)本社所在地の不動産の謄本の甲区」(名義人の変更)「乙区」(『○×△ローン』借入)もチェック対象となります。
とにかく、「事態を早急に確認すること」及び「危ない兆候を見つけたら早めに行動を開始すること」が重要であり、「傷が浅いうちに対処することが鉄則である」と締めくくっています。
ここでちょっと個人的な感想を一つ。自分の恥を晒すようで恐縮なのですが、以前江東区の白河と言う所で印刷関係の仕事(丁合業)をやっていたころ、ケース①と②および④を実際に経験したことがあります。特にケース④の場合はひどいもので、支払催促に行ったら相手の店舗自体が「消滅」(更地になっていた)しており、経営者は行方知れずになっていました(後日、破産開始の通知が届く)。当時は自分に法律的な知識がなかったことを、随分悔やんだものです。今こうして法律職に就いているのは、その時の悔しさの反動です。売掛金は労働や販売の正当な報酬です。取りっぱぐれる事がないよう、十分注意して下さい。
◎建通新聞 第6384号 2008年6月24日号
建通新聞社
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今日午前中、荒川区のある警察署に告訴状を提出しに行きました。1階の受付で来意を告げると、「刑事課で受け付けます」と言うことで刑事課の部屋を訪ねました。スキンヘッドの刑事が応対に出てきて、応接室(と言うより取り調べ室)に通され、事情を説明することになりました。2名の刑事を相手に(その後、もう1人増えて3人)1事時間ちょっと話し合った末、残念ながら「不受理」と言う結論になりました。自分でも告訴状を作りながら「これは通らないだろうな」と思いながらも、依頼者の心情を慮って精一杯資料を集めて提出に及んだのですが・・・私の力不足でした。
しかし、あの応接室、なんだか実に汚い部屋だったな。たぶん壁を塗り替える予算がつかないんだろうと思うけど、ペンキが剥げたり落書きだらけだったりで酷いものだ。ドアの外では手錠に腰縄までつけた容疑者らしき者が通りかかったりで、何とも居心地が悪い。その上刑事は揃いも揃って面相が悪く、やたら大声あげるんで閉口させられた。単に告訴状出すだけであの騒ぎでは、本番の取り調べではどんなことになるのか、想像するだに恐ろしい。
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先日(6月4日)、川崎市の昭和音楽大学にある「テアトロ ジーリオ ショウワ」にて、在日トルコ共和国大使館主催の公演がありました。トルコの「シャーマン舞踏団」(Shaman Dans Tiyatrosu)による演舞でタイトルは「出会い」。折から来日中のトルコ共和国大統領 アブドゥッラー=ギュル閣下及び令夫人の臨席のもと、大変な盛会ぶりでした。
幸運にも、御縁があって私も演舞を見る事ができました。不勉強なもので、トルコの舞踊と言うとベリーダンスとイエニチェリの行進ぐらいしか頭に浮かばなかったのですが、実際はもっと多彩な踊りがあることが分かりました。アジアと欧州の結節点にあり、多くの民族・国家と交渉を経てきたお国柄から、アナトリア(トルコ本土)の伝統舞踊にプラスして、ハンガリー・コーカサス・グルジア・バルカンから遠くイベリヤ半島まで、様々な地域の踊りがミックスされて、とてもエキサイティングでした。身に纏うコスチュームも多彩で、踊りも緩急自在。群舞あり、ソロあり、アクロバティックなアクションあり、「剣の舞」あり、更にコミカルな「腹踊り」ありと、観客を飽きさせません。また、スクリーンに」影を映し、シルエットで様々な表現をすると言うユニークな演出が目を引きました。最後は観客と一体になり、手拍子を受けながらフィニッシュへ!直後に大歓声と大きな拍手が巻き起こり、その拍手はなかなか鳴り止みませんでした。本当に、凄いショウでした。
公演終了後、トルコ商工会議所からお土産が観客に手渡されました。赤い箱に入っていたのは二冊の本。一冊は今から120年ほど前、日本に訪問した帰路、台風による荒天で遭難したオスマン=トルコ海軍軍艦エルトゥールル号に関するエピソード。もう一冊は湾岸戦争時、邦人脱出の為にトルコが飛行機を飛ばしてくれたエピソードに関する本でした。この二つのエピソードは、日本とトルコの百年にわたる友好親善を物語る重要なことです。なかなか気の利いたお土産でした。
今回初めて日本を公式訪問されたトルコ大統領。この訪問が両国のさらなる友好親善に寄与することを願います。
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今日午前10時から、越谷簡裁で1件の民事調停があった。故あって私はそれに代理人として出席した。もちろん、行政書士としてではなく、別の資格での代理出席である。詳細を記述することは守秘義務に反するため出来ないが、どんな風に調停が進んで行ったかいずれ書き込んでみようと思う。今日は正直疲れた
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今朝は直接事務所に向かわず、寄り道していく。場所は越谷にある埼玉県立大学。そこの図書館に収蔵されている「PTSD診断と賠償」(黒木宣夫著:海文堂出版)と言う本を借りるためである。
いつもは上り電車に乗って入谷へ向かう所、今日は下り線に乗ってせんげん台駅に向かう。埼玉県立大学は、数年前に警備員のアルバイトをやっていた時に、約1年間1号警備(施設警備)で当直勤務(当務:24時間勤務)に就いていた、思い出深い場所である。よもやこのような形で昔の勤務先を再訪することになるとは、思わなかった。
大学入口で警備員が居る案内所で入構手続きをする。警備会社は変わっていたが、なぜかかっての同僚が勤務している。今の会社が入札で契約を取ったときに、メンバーをそのまま引き抜いたらしい。この業界ではままあることだ。久闊を叙す暇もないので、すぐに図書館に向かい、必要な手続きを行う。件の書籍は無事借り出すことに成功、すぐに大学から事務所へ向かう。
事務所でメールチェックをした後、昼食を摂る。食後、事務所に野口さんと言う青年がやって来る。この合同事務所に、新しく加わったメンバーである。ちょうど東京会に入会手続きをしてきたところだと言う。
午後、今度は文京区役所に戸籍謄本を取りに行く。そのまま更に霞が関に向かう。目的地は弁護士会館地下の本屋。必要な書籍を買うためである。弁護士会館と道を挟んで隣り合う庁舎は、つい数か月前まで勤めていた場所である。期せずして昔のの職場を歴訪することになってしまった。
用事を済ませ、日比谷線で入谷に帰る。地上に出た途端、ぽつぽつ小さな水滴が当たって来る。どうやら天気予報が当たったようである。本降りになる前に事務所に辿り着く。ぎりぎりセーフだ。ニュースでは関東地方梅雨入りらしい。しばらくは鬱陶しい日々が続きそうだ。
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