動物取扱業登録申請の変更
「平成20年7月1日より、動物取扱業登録申請等の添付書類が増えました」。
平成20年4月1日の「動愛法」一部改正に伴い、本年7月1日より動物取扱業登録申請に必要な添付書類が変更されました。
新たに、「事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権限を有すること証する書類」が必要とされます。平たく言うと、「このお店(建物)と土地は、私のものです」あるいは、「きちんと大家さんから借りてるものです」と証明できる書面を添付しなければなりません。
具体的には、施設等を自己所有の場合
・土地・建物の「登記事項証明書」
・自己の物件であることを証する「自認書」
賃貸物件の場合
・「賃貸借契約書」の写し
または
・「使用承諾証明書」が必要です。
これから「新規登録」をされる方、既に登録済の方が「変更届」「更新申請」などをする場合には、証明書類の添付が義務付られます。もし、添付されないときは、申請が却下される危険があります。動物取扱業の申請を検討中の方は、お気を付けください。
問合せ先 東京都福祉保健局 東京都動物愛護相談センター
URL http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/douso/oshirase/kengen/index.html

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