建設業関連助成金制度
昨日受講してきた講義の補足
◎ 建設業関連助成金制度
実施主体 独立行政法人 雇用能力開発機構 http://www.ehdo.go.jp/tokyo/center/index.html
目的 建設業の事業主、団体に対する助成金の支給。
支給対象 ・雇用保険料率18/1000の中小建設事業主。
(15~17/1000の許可業者でも一部利用可)
・労働保険料を過去2年を超えて滞納していない事。
・過去三年以内に不正な助成金支給を受けていない事。
建設業関連助成金の種類
1.建設教育訓練助成金
2.建設事業主雇用改善推進助成金
◎ 建設教育訓練助成金について
有給で訓練・実習等を受講させた場合支給
(1)認定訓練
建設関連の認定訓練受講に際し支給
助成額:人件費1人1日4,400円又は7,000円
(2)技能実習
自社又は指定登録教習期機関での受講に対して
助成額:受講料の70%支給
又は1日13万円(20万円)×20日分
(3)通信教育訓練
機構が指定する通信教育を受講させた場合
(例 建設業経理事務士)
助成額:受講料の2分の1、1人10万円が限度
(4)受講援助
富士教育センター、三田研修センターへの旅費補助
助成額:旅費の2分の1
・建設教育訓練助成金の支給手続き
(1)(3)(4)に関しては、訓練実施後1か月以内に支給申請
(2)技能実習の場合
・「建設工事における作業に直接関連する実習」及び
「労働安全衛生規則に定める特別教育」の場合
⇒実施2週間前までに認定申請
&訓練実施後2か月以内に支給請求
・「労働安全衛生法に定める教習・技能講習」の場合
⇒訓練実施後2か月以内に支給請求
※手続きは意外に簡単。詳しくは機構へお問い合わせください。
独立行政法人 雇用・能力開発機構 東京センター業務第1課
電話 03-5638-2281
http://www.ehdo.go.jp/tokyo/center/index.html
※ 申請書、記入例ともダウンロード可
◎ 建設事業主雇用改善推進助成金について
雇用改善の為、「雇用改善実施計画」を作成・実施した場合
支給される
限度額は200万円
(1)雇用管理責任者の選任・配置
(2)建設労働者の募集採用を円滑に行うための取組
※求人広告等も対象になる
(3)高年齢労働者・女性建設労働者の活躍を推進する取組
※永年勤続表彰制度の実施等
(4)魅力ある職場作りのための取組
※飯場にシャワー、入浴施設を設置する等
(5)期間雇用労働者の雇用改善
※期間雇用者に対する健康診断の実施等
(6)雇用管理改善のための社労士等の活用
※社会保険労務士によるコンサルティング
・支給手続き
事業主の方が年間の「雇用改善実施計画」を作成し、
受給資格の認定申請を提出する。
(原則5月末までに提出)
※平成20年度に限り、5月末を越えても申請可能
◎ 東京センタ-実施 「雇用管理研修」
雇用管理責任者を対象とする研修
普通コース
実施日:10月3日(金)、11月7日(金)、12月5日(金)
平成21年 2月6日(金)
時間 : 9:00~17:00
場所 : アビリティガーデン(墨田区江東橋2-19-14)
受講料:無料
申込方法 :申込期間内にWebにて
http://www.ehdo.go.jp/tokyo/center/index.html
専門コース
実施日:9月5日(木)、平成21年 3月6日(金)
時間 普通コースと同じ
場所 同 上
申込方法 同 上
以上 詳しい情報は下記にお問い合わせください
・独立行政法人 雇用・能力開発機構 東京センター 業務第1課
・電話 03-5638-2281
・ファックス 03-5638-2296
・URL http://www.ehdo.go.jp/tokyo/center/index.html

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