今日は何の日?
本日、平成20年10月1日以降、上場されていない(取引相場の無い)企業、つまりほとんどの中小企業の株式の相続に関して、大幅な納税猶予処置が取られます。
「平成20年度税制改革」http://www.mof.go.jp/seifuan20/zei001_a3.htmのなかで、『(備考)事業承継税制』として、平成21年度税制改正における「取引相場の無い株式等に係る納税猶予制度」に関しては「中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律」の施行日以降の相続に遡って適用すると規定されています。
そして、「事業承継円滑化法」(平成20年5月9日成立、同年10月1日公布)の施行日が、まさに今日なのです(同法・附則第1条)。
つまり、今日以降、中小企業の株式を相続し、事業を承継する者に関しては、相続税の納付が最大80パーセント猶予される可能性があるのです。これはかなり大きい!
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