新設分割は、詐害行為取消権の対象になる。(最判24.10.12)
会社分割において、現行会社法では分割会社の残存債権者は債権者保護手続きの対象になっていない。一方で、債務超過会社の会社分割は現行法で認められているため、債務超過会社が残存債務者に無断で会社分割を行い、優良資産を設立会社に移してしまう、「濫用的な」会社分割がなされ問題となっていたところ、最高裁で会社分割(新設分割)を詐害行為取消権の対象とする判決が出された。
詐害行為取消請求事件
平二二(受)六二二号 平24・10・12最二小判
判示事項 株式会社を設立する新設分割と詐害行為取消権
判決要旨 株式会社を設立する新設分割がされた場合において、
新設分割株式会社にその債権に係る債務が承継さ
れず、新設分割について異議を述べる事が出来ない
新設分割会社の債権者は、民法424条の規定に
より、詐害行為取消件を行使して、新設分割を取り
消すことが出来る。(※補足意見あり)
事実の概要(ややこしい)
2000年12月13日、A信用組合(以下、A)はB有限会社(以下、B)に5億6000万円を貸し付け(以下、α債権)、C株式会社(以下、C)がα債権につき連帯保証した。
Aはα債権を2002年5月10日に整理回収機構(以下、D)に譲渡し、Dは同債権をE有限会社(以下、E)に2005年9月16日に譲渡した。
一方、CはF株式会社(以下、F)に2004年8月6日に吸収合併された。
Fは2007年10月1日に新設分割を行い、債務の引き当てとなる不動産(以下、甲不動産)と一部の債務を設立会社Y株式会社(被告:以下、Y)に承継させた。しかし、Eに対する保証債務は承継されなかった。
Fは会社分割時、債務超過に陥っていたが、めぼしい財産である甲不動産はYに承継させ、Eの保証債務は保持したまま無資力となった。
Eからα債権の保証債務に係る履行請求権の管理、及び回収を委託されたX債権回収株式会社(原告:以下、X)は、詐害行為取消権に基づき、①会社分割の取消、②甲不動産の所有権移転登記の抹消登記手続きを求めて本訴を提起した。
第1審(大阪地裁2009・8・26)Xの請求を認容。
控訴審(大阪高裁2009・12・22)Yの控訴棄却。
Yは「会社分割は詐害行為取消権の対象にならない」と主張し、上告していたが、上記の通り最高裁は上告を棄却した。
1.会社法その他法令は、会社分割が詐害行為取消権の対象となることを否定する明文規定を有さない。
2.新設分割は会社組織に関する行為だが、財産権を目的とする側面も有す。
3.債権者保護規定の恩恵に与れない債権者を、保護する必要がある。(政策的適用)
4.詐害行為取消権行使の効果は相対的であり、新設分割による株式会社の設立の効力には何ら効力を及ぼすものではない。
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