公職選挙法11条1項1号
成年被後見人の選挙権及び被選挙権を否定した公職選挙法の規定は、憲法違反かが争われた裁判の判決が出た。「違憲」という判断であった(原告勝訴)。ただし、まだ地裁段階の判断なので、結論が出るのはもう少し先かもしれない。
判決を受けて、テレビで原告の記者会見の様子が放送されていた。原告の方はダウン症と言う報道だったが、取材にはしっかり答えているように見えた。一見する限り、「事理を弁識する能力を欠く常況にある」と言う感じには見えなかった。どのような経緯で後見の申し立てが行われたのか、詳しい事情は分からないので何とも言えないが、あれだけ受け答えが出来るなら、「後見」じゃなく「保佐」で良かったように思えるのだが如何?
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