半血の兄弟はどうするのかな?『嫡出でない子(婚外子)の法定相続分を嫡出子のニ分の一とする民法第900条4号の規定が違憲とされた事例』(最大決:平25・9・4)
本日、最高裁判所大法廷にて、嫡出でない子の法定相続分を嫡出子の二分の一とする民法の規定につき、従来の「合憲」とする判断を変更し、「違憲」とする決定が出された。裁判官14名全員の賛成だったそうである(テレビ映像で見ると、1名欠席だったみたい)。
勿論、最高裁が法律上の婚姻をしていない男女が、不純異性交遊の結果として妊娠出産することにお墨付きを与えたわけではない。親を選べない子供に不利益を与えるのは酷だという判断である。
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