生活保護法の対象は日本国民。永住外国人は対象外。(最判平26.7.18)
報道によれば、最高裁判所第二小法廷(裁判長:千葉勝美)は、永住資格を持つ中共国籍の女性(82歳、大分県在住))の生活保護法の適用を求めた訴訟の上告審で、受給権を認めた2審(福岡高裁)を破棄し、請求を棄却した。「法の適用対象に永住外国人は含まれない」とのこと。
生活保護法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基づき、国が困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
(無差別平等)
第二条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律における保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。
以下、省略
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