「民法の嫡出推定が及ばないとは言えない」DNA鑑定VS民法772条
DNA鑑定で父子関係が否定された状況で、戸籍上(法律上)の父子関係を認めるべきかが争われた件(北海道、近畿、四国から3件)で、最高裁判所第一小法廷(白木勇裁判長)は、父子関係を認める判決を出した。
3件のうち四国の件は、父である男性が5人の子供のうち2人につき、DNA鑑定で父子関係が否定されたため、父子関係の不存在の確認の訴えを起したもの。1審では「子の利益を考えれば、法的に確立した父子関係をDNA鑑定で覆すことは許されない」として男性の訴えを退けた。高裁も1審を支持したため、男性側が上告していた。
一方、北海道の件は、妻から出産直後に「別の男の子供だ」と告白されたものの実子として養育していたが、その後妻との関係は冷却し離婚。子供の親権は妻が持つことに。離婚後、元妻は不貞相手の男性(遺伝子上の子の父)と再婚し、子供を原告にDNA鑑定の結果から元夫と子との間の戸籍上の父子関係を否定する訴えを出したもの。元夫は子供に対して実子としての愛着があり、父子関係の存在の確認と子供との面接、親権の変更を求め反訴していたらしい。こちらは、1審2審とも父子関係を否定したそうで、逆転判決になった。
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