1月1日からこう変わる、「小規模宅地等の特例」
相続又は遺贈により取得した、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の、居住又は事業に供する宅地等に関し、相続税の課税価格を減額するのが「小規模宅地等の特例」。平成25年度の税制改正により、平成27年1月1日以後に発生する相続及び遺贈に関して、その要件が一部緩和される。
一例として、特定居住用宅地等に該当する宅地は、1月1日以降に発生する相続及び遺贈に於いては、適用面積が330㎡まで拡張される(12月31日までは、240㎡)。
適用要件は、以下の通り。
被相続人の居住用宅地等
取得者が配偶者の場合:要件なし。
同居親族の場合:相続開始のときから、申告期限まで
居住及び保有すること。
非同居親族の場合:被相続人に配偶者なし、
かつ同居する法定相続人なし。
相続開始前3年以内に、国内に自己又は
自己の配偶者が所有する家屋に
居住したことがない。
相続税の申告期限まで保有する。
相続開始時に国内に住居を持つか、
日本国籍を持つ。
被相続人と生計を一にする親族の居住用宅地等
配偶者:要件なし。
生計を一にする親族:相続開始の直前から
申告期限まで、
居住及び保有する事。
出典:「Journal of Financial Plaannig(日本語版)」2014年10月号、46頁。
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