債権の「短期消滅時効」は、5年に統一か?
報道によれば、法制審議会により答申された民法改正要綱において、これまで業種ごとに異なっていた債権の短期消滅時効制度(民法169条~174条)を廃止し、原則5年にするらしい。そのほうが、憶えるのは楽か。
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