マグナカルタから800年。法の支配の濫觴。
時事通信によれば、英国でマグナカルタ(Magna Carta 、英 the Great Charter of the Liberties of England)制定800年を記念する式典があったという。
以下、記事より引用
【ロンドン時事】1215年6月15日、当時のイングランド王ジョンが王権の制限を受け入れた歴史的文書「マグナカルタ(大憲章)」の制定から15日で800年となった。マグナカルタ成立の地とされるロンドン西方のサリー州ラニーミードでは、エリザベス女王やキャメロン首相が出席して記念式典が開かれる。
以上、引用終わり。
日本語では「大憲章」とも訳されるマグナカルタは、イングランド王であったジョン「失地王」(1166~1216)が、諸侯との間で結んだもの。「失地王」とは、ジョン王がフランス王フィリップ2世と争って、当時ヨーロッパ本土に保持していたノルマンディー、アンジュー等の海外領土を失ったことに由来する。ジョン王は失地回復を図ったものの、ブーヴィーヌの戦い(1214・7・27)に敗れたことで失敗。それにブチ切れた諸侯が反旗を翻し、民衆も同調。退位か処刑かの苦しい選択を強いられたジョン王が、今後は王といえどもコモン・ロー(common law 伝統・慣習・先例に基ずく一般法・普通法)に従うことを約束したもの。王権力を法と契約で縛ることで、近代の「法の支配」の元になった。その影響は、現行憲法31条(法定手続の保障)にも見られる。
憲法31条 何人も、法律の手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
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