飲み会後の事故が労災と認められる。最高裁第2小法廷。
会社の歓送迎会で泥酔した同僚を車で送って事故死した会社員に対し、遺族が労災認定を求めた裁判で、最高裁第2小法廷は高裁判決を破棄し、労災を認めた。
事故当日、事故死した会社員は残業中であったが、上司の強い勧めで会社主催のシナ人実習生の歓送迎会に参加。仕事が残っているため飲酒はせず、散会後に会社に戻って仕事を続ける予定であったが、泥酔した同僚を車で運ぶよう上司に指示され(彼だけは飲酒してなかったので)その途中で事故に巻き込まれたという。
一審二審は労災を認めなかったが、最高裁は逆転で労災認定。むしろ、一審で労災認定が出なかったことが理解できない。どう考えてもこれ「職務中」だろ。
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