海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令
3月29日付官報(号外65号)によれば、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令(こちら)の一部、災害給付に関わる給付基礎額(第3条1項)及び介護給付(第4条の2)が改正されるという。
具体的には、現行8700円だった給付基礎額が、8800円にアップされるという。また、扶養家族への加算額も改正される。
介護に要する費用の上限額も、現行の1月あたり104950円が105130円にアップされるほか、幾つかの改正が含まれる。なお、政令の施行は本年4月1日からである。
詳しくはこちら→https://kanpou.npb.go.jp/20170329/20170329g00065/20170329g000650006f.html
参考 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28HO033.html
| 固定リンク
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 栄枯盛衰夢の内(2021.01.15)
- 1月14日は、「尖閣諸島開拓の日」。(2021.01.14)
- シナ海警船4隻が領海侵犯。今年初。(2021.01.13)
- 海保の測量船「昭洋」が、調査中に韓国公船の妨害を受けた模様。(2021.01.12)
- 成人の日(2021.01.11)
最近のコメント