「船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律」を公布。
本日6月20日付の官報にて、表記の法律が公布されました。
インターネット版官報こちら→http://kanpou.npb.go.jp/20180620/20180620g00132/20180620g001320011f.html
同法は、2009年の「船舶の安全かつ環境上適切な再資源化のための香港国際条約(シップ・リサイクル条約)」(こちら)批准のための国内法で、その目的は以下の通り。
第一条 この法律は、船舶の再資源化解体の適正な実施を図り、あわせて二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約(以下「条約」という。)の的確な実施を確保するため、特別特定日本船舶の船舶所有者に有害物質一覧表の作成等を義務付けるとともに、特定船舶の再資源化解体の許可の制度、当該許可を受けた者による再資源化解体計画の作成及びその主務大臣による承認の制度並びに特定日本船舶の譲渡し等の承認の制度を設けること等により、船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康の確保並びに生活環境の保全に資することを目的とする。
以上、引用終わり。
船舶の解体がバングラデシュなどの発展途上国で行われ、深刻な環境汚染や労働災害を惹起するなど問題となったことを受けて、制定されたのが「2009年の香港国際条約(シップ・リサイクル条約)」。それを国内で具体的に立法化したのが今回の「法律」で、EEZの外を航行する総トン数500トン以上の船舶(特定船舶)を対象とし、解体業者を5年ごとの許可制、「有害物質」のリスト化等を義務付けている。
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